1986-04-15 第104回国会 衆議院 商工委員会 第11号
いずれにしても、物価庁である経済企画庁が電気料金の値上げにつながってくるという形で反対をしたということであるならば、その点はひとつ重く受けとめて対処していかなければならぬだろうということだけを申し上げておきます。 ときに、規制緩和措置で活性化を図る、こう言っているのだけれども、今度は総裁を社長と呼ぶんだね。
いずれにしても、物価庁である経済企画庁が電気料金の値上げにつながってくるという形で反対をしたということであるならば、その点はひとつ重く受けとめて対処していかなければならぬだろうということだけを申し上げておきます。 ときに、規制緩和措置で活性化を図る、こう言っているのだけれども、今度は総裁を社長と呼ぶんだね。
○中村(重)委員 経済企画庁は物価庁になるわけだから、この点について経済企画庁が猛烈に反対をしたということが伝えられているのだけれども、きょうは経済企画庁は出てもらっていないのだが、経済企画庁が反対をしたのはどういうことだったんですか。
農林大臣の非公式の——昭和二十四年に私が初めて米価審議会委員に任命されたときには物価庁の所属でありまして、農林省ではありませんでした。そういう点を経てこれが農林省の付属機関、大臣の諮問機関として正式になったのは昭和何年ごろでありましょうか、よく記憶しておりませんが、相当たってからでございます。
戦後、物価庁なんかございましたときは、薬のみならず、あらゆる商品についてコストの計算をやったものです。今後も研究をされて、ひとつ原価主義に立ち返ってやれば、薬価がかなり下げられるということになると思います。 いま、このリファンピシンは言うならば世界的には独占商品、ほとんど一社でつくられておると聞いております。
そうしますと、いま言われた九〇バルクラインというものは、あなたも言われたとおり、いわゆる昭和二十二年から二十五年までは物価庁で八〇%数量バルクラインのテレスコープ方式を採用しておった。そして、昭和二十八年、厚生省に移されてから九〇%。その後、テレスコープからオンラインに変わっていますが、九〇%バルクラインが引き上げられたわけですね。それから、八〇から九〇になった理由がわかりません。
○説明員(石野清治君) 大分古いことでございまして、当時の担当なりあるいは資料を見まして検討いたしましたけれども、昭和二十二年のときには、物価庁におきまして、物価統制令に基づくいわゆるマル公で薬価基準を決めておりました。
ところが、御承知のように石炭の経営がうまくなくて、実は昭和二十年から二十一年、二十二年——二十二年には二回料金の改定、二十三年、二十四年、二十五年、二十六年と、この当時は物価庁が料金を改定していただきまして、石炭が上がった分をすぐスライドして値上げが行われたわけでございます。しかし、このようではとてもこれは申しわけないということで、私は重油に転換をすることを考えました。
○沢田委員 東澄夫さんは、物価庁、金属、動力各課長、それから愛知県の経済部長、通産大臣官房厚生課長、公益事業局の公益事業課長、それから四国通産局長、公益事業局次長、札幌通産局長、それから多田弥太郎さんは、通産大臣の官房審議官をやってたんですよ。こうやって見ますると、あなたの先輩なんだ。
統制令の帳簿の件につきましては、これが二十一年、ポツダム政令として施行されまして以来、帳簿をつくるということになっておりますが、実際上は第五条で一定の率を掛けたり、あるいは建設相の告示、その当時は物価庁でございますが、告示を通じまして統制額にかわるべき額というものを定めることになっております。
今日公取試案をめぐって独禁法は物価のための法律じゃないとか、公取委は物価庁じゃないとか、物価の問題は別のところでやればいいじゃないとかというようなさまざまな議論もありますけれども、しかし、じゃ一体そういう状況のときに政府といわれるものは何をした、こういうことを考えてみると、わずかに独禁法、公取委員会だけが国民の共感を得る存在であった、こういうふうにさえも私は思うのですね。
○松浦(利)委員 私は要望を申し上げておきたいのですが、やはり何といったって経済企画庁は物価庁であり、経済をつかさどる中心だと思うのです。リードする中心ですね。ですからそういった意味では、これは通産省だからどうじゃなくて、やはりさっき言った一つのレール、長官がいろいろと説明された一つのレールがありますね。
○野間委員 物価庁、内田長官、いまのように、もう繰り返しませんが、しかも対象になっていないのが本土−本島、本島−宮古あるいは八重山、こういう関係になっておるわけでしょう。これらについて、ほんとうに物価対策を考える場合には、単に離島一般の対策として、単に足を確保するということだけでなくて、ここに大きく目を注いでこれに手当てをしなければ、これはずっと依然として続くということになるわけですね。
やはりこれは、もしそういうことをやるんでしたら、物価庁のようなものを別におつくりになればいい。 私どもやるのは、違法行為ですね、独禁法に違反した行為によってつくられた価格をやめていただく、一たんはやめていただくというのが筋ではないか。それをそのままにしておいて自由競争しなさいと言うよりは——まあそれはおそらくある程度は必ず不当な値上げを含んでおります、そうでなければ強調する必要はないわけです。
そういうような生きた現実等々を考えてみますというと、そう簡単にできるものでなくして、これはそういうことを本格的におやりになるとなると、ひょっとすると徹底的にやれば物価庁がもう一つ公取に要るんじゃないかとすら思われるぐらいの複雑難解な仕事が背後には実はある。
米価審議会は、御承知のように、発足して満二十五年になると思いますが、昭和三十四年八月二日に、当時の物価庁と農林省の付属機関として設置することが閣議決定されてから、米麦の生産者価格と消費者価格を毎年審議して、その答申内容は、米麦の価格ばかりでなく、農政の一つの指針としても国民の関心を集めてきたところであります。
それは経済見通しだとか、いろいろなものはあるでしょうけれども、しかし、経企庁のやるべき仕事、物価庁が設立されたときの趣旨はどういう趣旨になっておりますか。その趣旨は、一番には、物価に関する基本的な政策の企画立案に関すること、一つ。
誤解があってはいけませんからもう一口申しますと、私のほうは物価庁のようなものだと思われましても、たとえば一般の鉱工業製品等の標準価格であれ、あるいは米の値段であれ、あるいはその他の公共料金であれ、私のほうがきめるものではありませんで、各所管庁がきめる。
まず第一に、経済企画庁という役所は物価庁ではございませんで、物価の安定さえ期すれば、社会福祉やあるいは将来日本の人口が増大をして、労働生産人口というものもふえるのに対応して、それらの人々のエンプロイメントのことも考えて、そして将来に向かって最も適切なる経済政策を立てるのが私どもの仕事だと私は考えておるものでございます。
まあ物価庁、物価局その他があって経済企画庁も努力はされておると思われますけれども、あまりにもこの小売り価格が生産コストからいうと高い。この点を検討する意思があるのかないのか、そして行政的に指導ができるのかできないのか、見解を聞きたいと思います。
ですから、私どもは、まああらゆる面において公正取引委員会が物価庁的な存在になるということについては、私はそれはむしろ否定的に考えますが、少なくとも違法なカルテルを行なったものについては、一面においては競争そのものを再現させるということが大事でありますけれども、そういうことができないならば、まあ原点に戻れというか、あるいはそれが無理であっても、引き下げ命令によって、一種の経済制裁でもあり、かつ需要者にいままで
こうなるとまた新しい、物価狂乱とまではいかなくても、非常に混乱状態が出てくるわけで、そういうような問題に対する総括的な指導を、政府特に物価庁の長官として、新しい物価水準というようなものを、めどを考えておかなければならぬ段階に来ていると思うのですが、この問題についての御質問をいたしましてきょうは私は終わりたいと思います。
それが物価庁だからね。
総量の掛け算から申しまして利益の総額を維持する、そういうことを考えれば、その分だけ余分に上のせになるような形になりますから、そこで四十円ぐらいまで、非常に甘く見てそうなるということでございますので――そういうことを私どもが申し上げるのは、実は公正取引委員会は物価庁でありませんから、範囲を逸脱しておりますけれども、しかし感じとしてその程度まで突っ込んだ調査をしてみた、こういう趣旨でございますので、まあ